
申請期間は
終了しました
物価高騰の影響を受ける市内中小企業者の事業継続及び経営安定のために、直近1 年間に支払った水道光熱費(電気料金、ガス料金、水道料金)及び燃料費(ガソリン、軽油、灯油、重油等)に要した経費に応じて給付金を支給します。
よくあるお問い合わせ
この給付金は、町田市が同じ目的で実施する給付金等と重複申請できますか?
町田市が同じ目的(物価高騰に対する事業者等支援のため)で実施する、同種の物価高騰に関する給付金等と重複して申請することはできません。
※各支援事業の詳細につきましては、町田市ホームページでご確認ください。
なお、東京都等の他機関が実施する同種の給付金等との重複申請については、それぞれの実施機関にご確認ください。
申請日時点で事業を辞めている場合は対象になりますか?
対象になりません。
申請日時点で、町田市内で1か月以上事業を継続しており、今後も町田市内で事業継続する意思があることが条件です。
個人事業主は、対象になりますか?
個人事業主(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)も対象になります。申請の際に添付していただく、確定申告書にて確認させていただきます。
新着情報
町田市物価高騰対策事業者給付金事業の概要
給付金の対象者(共通条件)
次に掲げる要件をすべて満たす中小企業者(※1~3)
- 町田市内に事業所があること※4
- 事業を継続する意思を有していること※5
- 町田市が同じ目的で実施する同種の物価高騰に関する給付金等と重複して受給していないこと
※1 給付金申請日時点において、次の①②のいずれかを満たす中小企業者等をいいます。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(法人又は個人)
| 主な業種 | 資本金額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
| 製造業・建設業・運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
- 個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であれば、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人等、会社以外の法人も対象。(原則として収益事業を行っており法人税の確定申告を行っている場合に限る。ただし、収益事業を行っていない事業者に関する特例として、※2に該当する事業者は対象。)
※2 収益事業を行っていない法人等であっても、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法、医療法、学校教育法等に基づき、許可等を受けた市内の事業者等(ただし、複数のサービスに係る事務を同一の空間で行い、光熱水費等の管理が一体である場合は、一つの事業所とみなす。)のうち所管庁に報告した直近の決算書類等により光熱水費等の支出実態が確認できるもの
※3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教団体等は対象外。
※4 法人事業者は、「本店」又は「本社」が市外でも、「支店」や「営業所等」が町田市内にある場合は対象。(ただし、支店等における水道光熱費や燃料費が分かる書類を提出ができる場合に限る。)また、個人事業者は、町田市内に事業所の所在地がある場合が対象。
※5 申請日時点で、町田市内で1か月以上事業を継続しており、今後も町田市内で事業継続の意思があること。
給付金の対象者(個別条件)
次の①から⑤のいずれかの条件に該当する事業者
①直近決算期の確定申告を終えた法人事業者
直近の決算額で水道光熱費と燃料費が1年分あり、その合計額が5万円以上であること
②新規創業等の理由から、決算書上の対象経費が1年分に満たない法人事業者
直近1年間の任意の月における水道光熱費と燃料費の合計額に、12を乗じた額が5万円以上であること
③令和7年分の確定申告を終えた個人事業者
令和7年分の決算額で水道光熱費と燃料費が1年分あり、その合計額が5万円以上であること
④新規創業等の理由から、決算書上の対象経費が1年分に満たない個人事業者
直近1年間の任意の月における水道光熱費と燃料費の合計額に、12を乗じた額が5万円以上であること
⑤転入時期により決算書に記載された町田市内の事業所における対象経費が1年分に満たない事業者
直近1年間の任意の月における水道光熱費と燃料費の合計額に、12を乗じた額が5万円以上であること
給付対象費
町田市内の事業所において直近1年間に事業用で支払った下記費用の合計額
- 水道光熱費
- 燃料費(ガソリン、灯油、軽油、重油等)

※直近の決算書、総勘定元帳の写しで、対象経費を確認します。
給付額
直近1年間に事業用で支払った
水道光熱費及び燃料費の合計に応じた給付額

※水道光熱費と燃料費の合計が5万円未満の場合、給付対象ではありません。
※1事業所あたりの給付額の上限は20万円です。
※事業所が複数ある場合、合算ではなく事業所ごとに元帳が分かれていればそれぞれに支給いたします。
| 光熱水費等 | 給付金額 |
|---|---|
| 5万円以上10万円未満 | 1万円 |
| 10万円以上 | 2万円 |
| 20万円以上 | 4万円 |
| 30万円以上 | 6万円 |
| 40万円以上 | 8万円 |
| 50万円以上 | 10万円 |
| 60万円以上 | 12万円 |
| 70万円以上 | 14万円 |
| 80万円以上 | 16万円 |
| 90万円以上 | 18万円 |
| 100万円以上 | 20万円 |
給付額は、水道光熱費及び燃料費の合計に応じて、1事業所あたりで計算した金額となります。
例)市内事業所で、直近1年間に事業用で支払った水道光熱費と燃料費の合計が、
- 40,000円の場合
⇒ 給付対象外 - 360,000円の場合
⇒ 給付額 6万円 - 600,000円の場合
⇒ 給付額12万円
申請期間
申請期間は終了しました。

申請受付後の流れ
申請書類が揃っているかを確認し、対象条件や対象経費が適切であるか等を審査します。
資料の不足や不明な点等が発生した場合は、申請書に記載された連絡先等に問い合わせいたします。
給付金の支払

書類等に不備がなければ、申請書類の受付後、約1か月後にご指定の振込口座へ入金し、指定口座への入金をもって、給付金の交付決定といたします。
なお、申請の混雑状況によっては入金まで時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
また、不給付の場合は別途通知いたします。